特定小型(電動キックボード等)を購入・検討する際に
「ナンバープレートは必要なのかな?」と気になる人もいますよね。
2023年7月に法改正があり、「特定小型原動機付自転車(以下 特定小型)」という区分が作られました。
結論としては、特定小型扱いの電動自転車は、ナンバープレートが必須です。
この記事では、特定小型のナンバープレートの取得についてご紹介していきます!
「これから特定小型、フル電動自転車を購入してみたい!」
「けど、実際ナンバープレート取得は難しそう…どうすればいいんだろう…?」
という人は、ぜひ参考にしてみてください。
【特定小型】公道走行はナンバープレートが必要
2023年7月1日に改正道路交通法が適用されて、特定小型原付という新しい区分が作られました。
特定小型のフル電動自転車で公道走行するなら、ナンバープレートを装着しなければいけません。
もしナンバープレートを装着していない状態で公道走行すると、交通違反として取り締まりの対象になってしまいます。
なので、特定小型のフル電動自転車で公道走行するなら、運転前にナンバープレートを取得して、車体に取りつけておきましょう◎
ナンバープレートを取得する手順
「ナンバープレートを取得するのって面倒そう…」と思う方もいるかもしれません。
実は(私も取得時「こんなに簡単なんだ!」と驚いたのですが、)ナンバープレートを取得するのはとても簡単で、近くの役所で手続きすれば無料で30分程度で終わります◎
ここからは、ナンバープレートを取得する手順をくわしく紹介しますね!
事前に準備しておくもの
手続きを始める前に、下記のものを準備おくものをご紹介していきます。
販売証明書とは、電動キックボードを購入したときに、販売店からもらえる書類です。
電動キックボードの型番・定格出力など、詳細の情報が記載されています。
基本的には、購入時に販売証明書をもらえるので、自分で準備する必要はありません。
弊社でも下記のような「販売証明書」を購入者にお渡ししております。
市役所の手続きでは、印鑑・本人確認書類が必要になるので、事前に準備しておきましょう。
また役所の担当者の方に車体のスペック(仕様)について聞かれることがあります。
購入車体の製品仕様を確認されているので、車体カタログ(製品仕様記載のもの)か、弊社のこのHPの特定小型のフル電動自転車の販売ページを差し出していただけると大丈夫です◎
▶︎特定小型トーマスRoad 販売ページはこちら
▶︎特定小型トーマスRoad6 販売ページはこちら
お近くの役所で手続き
特定小型のフル電動自転車のナンバープレート取得は、お近くの役所(市役所・区役所)で手続きできます。
どこの窓口に行けば良いか、詳しい手続き方法を知りたい場合は、お近くの市役所・区役所のお問いわせ番号へ電話をして
「特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の登録・ナンバープレートを取得したいのですが、どこの窓口ですか?」
「あと、手続きに必要な持ち物を教えていただけますか?」
と伝えれば、詳しい手続き方法を教えてくれます◎
また、役所の受付時間は決まっているため、事前に時間を調べておくといいですね。
手続きでは、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」という書類に情報を記入します。
必要な項目を記入して、この書類を渡せば、手続き完了です。
受理されれば、その場でナンバープレートを受け取れます。
混み具合にもよりますが、30分程度あれば、簡単に手続きが終わります◎
↑無事にナンバープレートと標識交付証明書を取得できました◎
ナンバープレートの取得は無料
ナンバープレートの所得で気になるのが、費用ではないでしょうか。
実は、ナンバープレートの取得自体にお金はかかりません。
上記のような手続きをしても、無料でナンバープレートを取得できます◎
ただし2024年以降、毎年4月1日時点で登録した電動キックボードを持っていれば、軽自動車税種別割2,000円を納付する必要があります。
ナンバープレートの取得時にお金はかかりませんが、毎年4月1日時点で電動キックボードを持っていると、年間の軽自動車税支払いが発生するので覚えておくといいですね。
法改正に対応したトーマスRoadがおすすめ!
2023年7月1日に改正道路交通法が適用されて、電動キックボードのルールが大きく変わりました。
特定小型原付という新しい区分が作られ、下記の条件を満たす電動キックボードは特定小型原付扱いになります。
「法改正に対応した電動キックボードが欲しい!」という人には、弊社電チャリトーマスから発売予定のトーマスRoadがおすすめです!
▶︎ご購入はこちら